今日は、経営法務 R5 第5問(2)について解説します。
以下の会話は、株式会社の設立を考えている甲氏と中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、甲氏は、定款を書面で作成することを考えている。
甲 氏:「これまで、個人で事業を行っていましたが、事業が軌道に乗ってきたので、株式会社を設立したいと思います。新しく設立する会社が発行する株式については、私が引き受ける他に、私の父が設立したX株式会社と私の友人である乙氏にも引き受けてもらうことになっています。ちょっと調べたところ、株式会社を設立する場合には、定款に発起人が署名または記名押印をしなければならないと聞きました。私は発起人になることにしていますが、乙氏も発起人にならなければならないのでしょうか。」
あなた:「 A 。」
甲 氏:「ありがとうございます。では、X株式会社は発起人になることはできるのでしょうか。」
あなた:「 B 。」
甲 氏:「また、株式会社を設立するに際しては、取締役を選任しなければならないと聞きました。会社法では、私は取締役に必ず就任しなければならないのでしょうか。」
あなた:「 C 。」
甲 氏:「定款では、その設立時取締役の定めはしない予定なのですが、この場合、設立時取締役というのは、どのような手続で選任することになるのでしょうか。」
あなた:「 D 。」
甲 氏:「いろいろとありがとうございます。分からないことがあったら、またお伺いします。」
あなた:「お気軽にご相談ください。必要があれば、知り合いの弁護士を紹介します。」
(設問 2 )
会話の中の空欄CとDに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、定款では設立時取締役として定められた者はいないものとする。
ア C:いいえ。設立時取締役は必ずしも発起人でなくてもよいので、必ずしも甲氏が設立時取締役になる必要はありません
D:発起設立、募集設立のいずれの場合も、発起人全員の同意によって選任することになります
イ C:いいえ。設立時取締役は必ずしも発起人でなくてもよいので、必ずしも甲氏が設立時取締役になる必要はありません
D:発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任することになります
ウ C:はい。甲氏は発起人ですので、必ず設立時取締役にならなければなりません
D:発起設立の場合は、発起人全員の同意により、募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任することになります
エ C:はい。甲氏は発起人ですので、必ず設立時取締役にならなければなりません
D:発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任することになります
解説
会社設立に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。
それではC,Dの会話について見ていきましょう。
C:設立時取締役についての決まりは無いため、発起人以外でも取締役を引き受けることは可能です。
よって、今回のケースでは、必ずしも甲氏が設立時取締役になる必要はありません。
D:設立時取締役の選任手続きについてです。
会社の設⽴⽅法には、発起設⽴と募集設⽴という2つの⽅法があります。
発起設⽴は、発起⼈=株主となる場合で発起⼈は複数でも可能です。
募集設⽴は、会社の設⽴にあたり、発起⼈以外の者からも出資を募るものです。
設立時取締役については、発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任することになります。
以上から、正解は選択肢イとなります。
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