今日は、経営法務 R5(再試)第2問 について解説します。
会社法が定める株式会社の株主総会に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、株主総会の招集手続の省略及び株主総会の開催の省略は考慮しないものとする。
ア 公開会社ではない会社の株主総会の招集通知は、当該会社が取締役会設置会社である場合には、株主総会の日の 1 週間前までに発出しなければならず、定款により、その期間を短縮することはできない。
イ 公開会社ではない会社の株主総会は、当該会社が取締役会設置会社である場合、会社の本店所在地において開催しなければならず、定款によっても、会社の本店所在地とは別の場所を開催地とすることはできない。
ウ 公開会社ではない会社は、株主に対し、委任状を招集通知に同封して委任状勧誘を行うことはできない。
エ 公開会社ではない会社は、書面による議決権行使の制度を設けることはできるが、電磁的方法による議決権行使を認める制度を設けることはできない。
解説
株主総会に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:その通りです。取締役会を設置している⾮公開会社の株主総会の招集については、株主総会の1週間前まで(書⾯投票や電⼦投票を採⽤する会社は2週間前まで)に書⾯か電磁的⽅法(電⼦メールなど)で⾏う必要があり、招集期間の短縮はできません。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢イ:誤りです。会社法では、株主総会の開催場所について制限はありません。
ただし、会社法により取締役会設置会社では、原則として、過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるときは、その場所を決定した理由を株主総会招集通知に記載しなければならない旨の規定があります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:誤りです。会社の形態が公開or非公開にかかわらず、委任状を招集通知に同封して委任状勧誘を行うことは可能です。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:誤りです。会社の形態が公開or非公開にかかわらず、電磁的方法による議決権行使が可能です。
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢アとなります。
なお、本問については選択肢イ、ウはややマニアックな内容ですので、選択肢アが正しいと一発で確定できるよう、基本事項を押さえておくようにしましょう。
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