今日は経営法務のR2第4問について解説します。
民法においては、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をする「限定承認」が定められている。
この限定承認に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、法定単純承認事由は発生しておらず、また、相続放棄者、相続廃除者、相続欠格者はおらず、遺産分割協議は成立していないものとする。
ア 限定承認者は、限定承認に関する公告期間の満了前であっても、主要な相続債権者及び遺贈者に対しては一切弁済を拒むことはできず、これらの者から請求があれば、相続財産を超える部分についても、その全額を弁済しなければならない。
イ 限定承認者は、限定承認をしたあと1年以内であれば、その理由を問わず、撤回することができる。
ウ 限定承認は、家庭裁判所において伸長がなされない限り、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない。
エ 限定承認は、相続人が数人あるときであっても、共同相続人のうち一人が単独で行わなければならず、共同相続人の全員が共同して行うことはできない。
解説
相続の限定承認についての問題です。
それでは早速各選択肢を見ていきましょう。
選択肢アは、「一切弁済を拒むことはできず」とありますが、そんなことはありませんのでこの選択肢は×です。
選択肢イは、「限定承認者は、(略)撤回することができる。」とありますが、撤回することはできません。
よってこの選択肢は×です。
選択肢ウは、その通りで、まとめシートでも解説しましたが、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
選択肢エについては、限定承認は逆に単独では行うことはできませんので、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢ウとなります。
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